こんにちは、大阪府寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院です。
今回は交通事故に遭ってしまい、その際、同乗者にも自賠責保険は適応されるのか?です。
自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
同乗者は何名でも自賠責保険の適応範囲可能です。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、例えば「加害者が夫、
被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求
が成立し、これを行使することができます。
被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者(夫)の
運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権の行使も認めれらます。
また友人などの同乗者が、飲酒などの危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、
損害賠償が認められます。(無償同乗(好意同乗))
寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院では交通事故に遭ってしまい、治療に来られる方が、
たくさんいらっしゃいます。なぜなら交通事故・むちうちに特化した施術があるからです。
もし、お困りの方はご相談下さいね!
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[寝屋川市香里園 絆鍼灸整骨院]
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※効果には個人差があります。体験談は個人の感想です。
2015年11月11日 6:44 PM