こんにちは、寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院です。
今回は交通事故に遭ってしまった際の【休業損害の補償について 第4弾】です。
休業補償についてのブログとしては最後になります。
最後は家事従事者、アルバイト・パートタイマー、失業者・学生の方々の休業補償についてです。
〇家事従事者
専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。「賃金センサ
ス」の女子全年齢平均賃金に基づき一日あたりの収入を算出します。ただし、毎日認められる
わけではなく、実治療日数の2倍を限度として認められることもあります。自賠責の基準日額
5700円(定額)より、賃金センサスの一日分の金額が多くなるので、5700円提示のときや、
0円のときは専門機関に問い合わせてみるといいいでしょう。
パート収入等がある場合は、仕事と家族労働で二重に請求することはできません。
「賃金センサス」と「現実の収入」のいずれか多い方で計算します。
〇アルバイト・パートタイマー
就労時間が長く(一年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。
給与所得者と同様に、事故前三ヶ月の収入に基づいて算出します。
〇失業者・学生
アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することはできませんが、例外として
就職先が決まっていた場合など、本来就職して得られるはずだった収入を休業障害と
して請求できます。
寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院では交通事故に遭ってしまい、むちうちや腰の痛みなどでお悩みの方に特化した施術をおこなっています。
後遺症でお悩みの方は是非当院にご相談くださいね。
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[寝屋川市香里園 絆鍼灸整骨院]
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※効果には個人差があります。体験談は個人の感想です。
2016年7月10日 7:32 PM