こんにちは、寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院です。
本日の交通事故に関するブログは前回の続き、『休業損害の補償についての第3弾』です。
第2弾は基礎収入額の考え方の「給与所得者について」でしたが第3弾は「事業所得者について」です。
【基礎収入額の考え方】
前年度確定申告額または賃金センサスの平均賃金額 ÷ 365日 × 休業日数
【事業所得者】
個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、一日分の収入額を出します。
実際の収入がそれより多い場合は、帳簿や書類によって証明します。
事業主で、休業期間中に事業自体も休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。
自由業者で、年収額に大きな変動額がある場合は、事故前数年分の収入から計算することも
あります。また所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス」に基づいて計算します。
寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院では交通事故に遭ってしまい、むちうちや腰の痛みなどでお悩みの方に特化した施術をおこなっています。
後遺症でお悩みの方は是非当院にご相談くださいね。
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[寝屋川市香里園 絆鍼灸整骨院]
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※効果には個人差があります。体験談は個人の感想です。
2016年6月27日 4:09 PM