こんにちは、寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院です。
前回の”休業損害の補償”の続きで第2弾を更新いたします。
今回は休業損害費における基礎収入額についてです。
少し難しい話ですので、サラサラっと読んでいただいた方がいいかもしれません。
【基礎収入額の考え方 《給与所得者》】
事故前三ヶ月の収入 ÷ 90日 × 休業日数
※入社直後の場合は、入社時の雇用契約書の金額、または事故前1~2ヶ月の平均で日額を算出勤務先からもらう休業損害証明書
(源泉徴収票添付)をもとに、事故後三ヶ月の総収入から一日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合、その分も給与と別に請求できます。
(事故前6ヶ月間の賞与、または一年間の賞与から一日当たりの平均を算出する等)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または〇〇万円が減額された」ということを示す証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額分しか請求できません。
寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院では交通事故に遭ってしまい、むちうちや腰の痛みなどでお悩みの方に特化した施術をおこなっています。
後遺症でお悩みの方は是非当院にご相談くださいね。
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[寝屋川市香里園 絆鍼灸整骨院]
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※効果には個人差があります。体験談は個人の感想です。
2016年4月23日 3:05 PM