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 こんにちは、寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院です。

本日の交通事故に関してのブログは『休業損害補償についての第1弾』です。

 

【まず、休業補償ってどれくらいでるのか?】

 

休業損害費とは交通事故で負傷してしまい、入院や治療のために働けなかった分の賠償請求を加害者の損保会社からすることができます。

交通事故が原因で解雇されてしまったり退職した場合も、交通事故によるケガとの因果関係が認められれば、失われた収入を損害として請求できます。

 

休業しなければ現実に得られたはずの収入として、「休業損害日額×実休業日数」で算出しますが職種によって異なり、休業損害は被害者自身が証明する必要があります。

 

■ 自賠責保険 = 一日につき原則5700円

最低限度の損害額が決められています。立証資料により一日に収入が5700円を超えることが明らかな場合は、その実額を基礎収入額とすることができます。(ただし、上限19000円です)

基礎収入額の考え方については休業損害補償②について説明していきます。

 

寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院では、交通事故に遭い、首のむちうちや腰の痛みで来院される方がたくさんいらっしゃいます。

なぜなら、交通事故・むちうち治療に特化した治療方法をおこなっているからです。

弁護士とも提携していて、法律のサポートしていくので安心して通院ができます。

もし自分自身や周りの家族・友人が交通事故に遭い、むちうちや腰の痛みでお困りでしたら、当院にご相談くださいね。

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[寝屋川市香里園 絆鍼灸整骨院]

骨盤整体・産後骨盤矯正・マタニティ整体・鍼灸治療・小顔矯正・交通事故治療ならお任せ下さい!

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※効果には個人差があります。体験談は個人の感想です。

 

 

 

2016年4月14日 12:26 PM