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こんにちは絆鍼灸整骨院です。

 今回は「交通事故に遭った際の休業損害費」について説明いたします。

 

そもそも、休業損害費とは?

 

自賠責保険基準では原則、休業損害金として一日5.700円が支払われ、日額5.700円

超える収入があることを証明できる場合には、19.000円を上限に下記計算式による実費

が支払われます。給与所有者には過去三ヶ月間の一日あたりの平均給与額が基礎となります。

 

交通事故後3ヶ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日(会社の総務課が

作成したもの、担当者名、代表者名、代表者印)となっています。

パート・アルバイト方には日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイ

ト先等の証明を要します。)の休業補償を受けることができ事業取得者の方は事故前年の所得

税確定申告所得を基準に、一日当たりの平均収入を計算します。

 

家事従事者の方(専業主婦の方など)には家事ができない場合は収入の減少があったものと

見なし、一日あたり5,700円を限度として支給されます。

 

寝屋川市香里園にある絆鍼灸整骨院では、交通事故に遭った患者様に対して治療以外の

サポートもさせていただいてます。もし交通事故に遭った方は絆鍼灸整骨院にご連絡

下さい。

 

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[寝屋川市香里園 絆鍼灸整骨院]

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※効果には個人差があります。体験談は個人の感想です。

 

 

2015年4月12日 9:24 PM